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監督署がやってきた!~コロナ後の調査対応について~

おはようございます。社会保険労務士の前野です。

11月も後半になり、年末にむけて慌ただしい日が続きます。

 

ところで最近は眞子さんのニュースや選挙のニュースでコロナ感染者の報道が大騒ぎされなくなった気がします。

 

そんなところに、最近激増しているのが、「監督署の調査」です。

 

労働時間等の調査、ということで、ある一定の業種、または地域で労働基準監督署調査対応のご依頼が増えています。

 

コロナ感染者数も落ち着いてきて、第6波の前に、との方針なのかもしれませんが、一度調査があると、事業主の方は膨大な資料をそろえなくてはなりません。

 

基本的には、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、といういわゆる法律で決められた書類のほかに、36協定、就業規則、雇用契約書、そして最近の場合は有給休暇の管理簿など、多いときで2年分を「見せてください」といわれることもあります。

 

普段から労務管理をきちんとしておけば、書類の印刷の手間と時間で済むのですが(それでもかなりの手間になります)書類を確認されて残業代が支払われていなかったり、法律で決められた書類がなかったりすると、細かく追及されてしまうこともあります。

 

特に労働災害や通勤災害などが発生した事業所の方はその再発防止についても丁寧に対応する必要があります。

 

このほか調査には「年金事務所の調査」「労働局の調査」など、様々な調査があります。

 

調査になってから慌てて整えるのではなく、普段の労務管理をきちんとするために、経営労務診断などで自主点検をしておくのも一つの方法です。

https://www.sr-shindan.jp/

 

YUKIビジネスサポートでは、労働基準監督署や年金事務所、労働局の調査対応についてもご相談を承っております。

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