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従業員さんが妊娠・出産・育休を取得したら?~手続について~
こんにちは。
事務スタッフの村田です。
今回は、従業員さんが妊娠・出産・育休の際の手続きについてです。
なぜこの記事を、と言うと、私事ですが現在妊娠7ヶ月でこれから産休・育休取得予定の為、調べたことをシェアできたらと思い書くことを決めました。
まず今回は手続関係をお伝えさせていただきます。
妊娠・出産に際し、手続は色々とあります。
①出産育児一時金
②出産手当金
③社会保険の免除
④育児休業給付金
①出産育児一時金
基本的には病院での手続となります。
分娩・入院時の費用の42万円を補助してもらえます。
出産育児一時金は健康保険に加入、又は被扶養者で妊娠4カ月以上で出産した場合に支給されます。
②出産手当金
健康保険に加入しており、職場復帰する予定の方が対象です。(被扶養者は支給されません)
標準報酬日額×2/3×産休取得日数が支給されます。
産休中も安心して休むことができますね。
③社会保険の免除
産前産後休業・育児休業中は申請をすることにより社会保険料が免除となります。
こちらは会社が行う手続きです。
④育児休業給付金
雇用保険に加入しており、職場復帰する予定の方が対象です。
ママは産後休業後から赤ちゃんが1歳に達する日まで、パパは出生日または出産予定日から取得可能です。また、保育園に入園できないなどの理由がある場合は、申請をすれば最大赤ちゃんが2歳に達する日まで延長することができます。
金額は、育休開始から180日までは月給の67%、181日目からは50%給付されます。
簡単にまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。
一人ひとり働き方、入られている保険や要件が異なると思いますのでどうかな?と思われる場合は弊所までお問合せください。
次回は産休育休にまつわる助成金についてお伝えできたらと思います!
ちなみに弊所でも、一般事業主行動計画を両立支援のひろばに公表して、育児と仕事の両立支援を積極的に行っています。
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