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令和4年10月以降の雇用調整助成金について~従業員の処遇や労働条件はどうすればよいか~
こんにちは!社会保険労務士の前野です。
短かった夏もおわり、秋の気配を感じるようになってきました。
さて、終わりと言えば、コロナの感染拡大状況は終わる気配がありませんが、雇用調整助成金の特例措置は9月30日までとなっています。これは、雇用調整助成金が終わるということではなく、「特例措置」が終了するということです。
雇用調整助成金というのは、簡単に言えば、コロナの影響で従業員を休ませ、または働く時間を短縮させたけれども、お給料は減らさずに支払った事業主に対して、助成金を支給するという制度です。
特例措置というのは、その助成金の支給率等のことで、この特例措置の期間は、事業主が支払ったお給料全額が助成金として支給されていたものが、特例措置が終了すると、支給率が減少する、ということになります。
つまり、雇用調整助成金自体は、継続します。
しかし、助成金が減額され、今後廃止になった場合のことを考え、従業員の方にも説明をしていく必要があります。これまで約3年間、仕事を休んでいた場合でもお給料が支払われていたわけです。それが制度が変わったから、どうなるの?
そして令和4年10月からは最低賃金も変わります。事業者の皆様にとってはここからが高いハードルになるかと思います。
このあたりのお話は、実は処遇改善加算のお話にも関係してくるのですが、それはまた別のブログで。
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