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まだ間に合う?令和3年度の特定処遇改善加算計画書について

こんにちは。社会保険労務士の前野です。先日、お客様の事業所の近くでちょうど桜が満開だったので、車をとめて撮影しました。

新年度が始まり、コロナ禍で停滞していたことも進み始めています。

今日は、お問い合わせの多い「処遇改善加算・特定処遇改善加算」について、お話させていただきます。本来、新年度の処遇改善加算の計画書は新年度開始の2ヶ月前、つまり、2月28日となっています。その時点では、当年度は終了していないため、計画書に記載する賃金総額や処遇改善加算の見込額は、前年の1月~12月を元に計算し、書き出します。

本来、というのは、実は平成31年度、令和2年度、令和3年度も、いずれも締め切りがずれているのです。

平成31年度は、介護報酬の大幅な改定があり、締め切りがずれたのですが、令和2年度、令和3年度についてはコロナ禍の影響で締め切りがずれており、令和3年度の計画書は、令和3年4月15日まで、となっています。

つまり、今年度の計画書はまだ間に合う状態です。

そして、特定処遇改善加算について、介護・障がい福祉とも、要件が少し柔軟になったことはご存じでしょうか。令和3年度も介護報酬が改定され、その中でも介護人材の労働条件・職場環境要件については雇用継続に向けた取り組みが一層重要視されるようになりました。そこで、令和元年度から特定処遇改善加算が新設されたわけなのですが、そこで事業者の方が戸惑われたのが「対象者と、配分方法」です。「介護福祉士の資格を持ち、同一事業所に勤続10年以上」という要件が打ち出されたときは、その要件に該当する人がいないのでは、そもそも開設して10年も経過してない、という理由で特定処遇改善加算の取得を諦めた事業所様も多かったのではないでしょうか。

次に、特定処遇改善加算の対象者に対する処遇改善として、「年収440万円以上、月額8万円以上の収入UP」という要件がありますが、ここでも、事業所様にとって、特定処遇改善加算のハードルの高さを感じられたのではないかと思います。 また、特定処遇改善加算だけではなく、処遇改善加算もそうですが、職場環境要件の整備が必須となっており、その公表(情報公表制度、自社ホームページなど)が要件となっています。

いつもお客様に申し上げることなのですが、ここで、事業所の職場環境を見直すチャンスにしていただき、なおかつ加算の取得を目指すことにより、職員さんのモチベーションも向上するきっかけになると考えてみてはいかがでしょうか。

処遇改善加算、特定処遇改善加算とも、年度の途中からでも取得は可能です。自社の職場環境を見直し、職員さんの処遇改善を図ってみてはいかがでしょうか。

YUKIビジネスサポートでは、処遇改善加算取得や、そのための職場環境改善のさまざまなご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください!

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