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処遇改善加算の配分はどうする?賞与、評価制度、働き方の見直しについて
こんにちは。社会保険労務士の前野です。
東海地方は早々に梅雨入りして、お天気もすっきりしない日が続いていますが、今日は、処遇改善加算の配分についてお話させていただきます。
もうすぐ賞与の支給時期を迎える事業所の皆様も多いことと思います。
特に福祉・介護事業所様では、賞与の支給時期に、金額をどのように決めたらいいか、評価結果をどう反映させたらよいか、なかなかに悩ましい問題でもあります。
そして、処遇改善加算を賞与で分配している、という事業所の方々の場合は、特定加算について、どのように配分したらよいかという新たな課題を抱えていらっしゃるご相談もお聴きすることがあります。
そもそも、処遇改善加算の趣旨というのは、キャリアパスを構築し、それを職員の皆様の資質向上、働き方の見直し等を実現し、処遇改善(具体的には賃金アップ)に努める事業所へ、「報酬(または給付費)に加算」として支給することが前提となっています。そして、特定加算の趣旨はそれを一歩進めて、「経験・技能のある福祉・介護職員に重点的に配慮し、さらなる処遇改善を図る」ことが目的となっています。
その配分方法については事業所の裁量によるところが多いため、なかなか実際のキャリアパスや評価制度、就業規則がうまく機能していない例もあります。賞与で分配するのか、ではその基準は何か、賞与以外でどのように分配するのか、その根拠は何か、事業所の規模や財政状況も考慮すると、国の進めるモデルケースに必ずしも該当しない例もあるため、丁寧に検証することが必要となります。
処遇改善加算や特定加算の運用方法にお悩みの事業所様、弊所ではキャリアパスの構築・運用のサポート、研修など、事業所様の実態に合わせたサポートをさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
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