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令和4年度処遇改善加算計画書の期限が延長されました!~一人あたり9,000円の賃上げはいつから?~

こんにちは。社会保険労務士の前野です。久しぶりの投稿です。

 

 

2022年がスタートしましたが、また新型コロナウイルス(オミクロン株)が猛威を振るい、再び経済活動や事業にも影響が出ています。早く収束を、と思いますが、同時に、私たちの認識や価値観も変えるタイミングなのではないかと考えさせられます。過剰な不安や焦りに振り回される事なく、今できることを一生懸命考えて行きたいと思います。

 

さて、タイトルにも書きましたが令和4年度の処遇改善加算の計画書の提出期限が、本来の2月末日ではなく、4月15日となることが発表されました。(三重県の場合)

 

これは、令和2年度、3年度に引き続き3度目の延期となります。

 

また、今回は、介護報酬等の大幅な改定はないものの、サブタイトルにあるように、介護・福祉・保育人材の賃金を一人あたり9,000円(3%程度)アップさせるという予算が成立しています。ただ、具体的な申請・分配方法は未だ示されていません。(2022年1月20日現在)

 

こうなると困るのは事業所の最前線で仕事をしていらっしゃる職員の方々、事業所の運営者の方々です。

 

弊所では、介護・福祉事業者の方々の処遇改善加算取得のサポートをさせていただいておりますが、この2月からの賃金アップはいつからでしょう、というご相談を非常に多く頂きます。

 

もちろん職員の方々には早く支給することが必要なのですが、加算の計画書の期限が延長された今だからこそ、改めて自社のキャリアパス要件や、加算の取得状況の見直し、就業規則の整備や賃金規定の改定、人事制度の構築に着手されてみてはいかがでしょうか。

 

今年10月には臨時の報酬改定も予定されているそうで、まだまだ処遇改善の余地はあるといえます。

 

弊所では、今できることを見直して、コロナ禍でも必要な人材の確保につなげるお手伝いをさせていただきます。

 

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