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永久認定と有期認定(障害年金)の取扱い

こんにちは、YUKIビジネスサポートの障害年金担当の加藤です。

今日は、日本年金機構における障害年金の永久認定(永久固定)と有期認定(更新期間の設定)の取扱いが令和2年12月1日より変更予定のため、お知らせしたいと思います。


そもそも、障害年金は障害の程度が重い順に1級、2級、3級(厚生年金のみ)と等級が分かれ、
障害の程度の重い順に年金額も大きくなっています。


そして、この障害の程度(等級)は一度決定されたらずっとそのままだと思っている方もいらっしゃいますが、そうではありません。

障害の程度(等級)の認定には、永久認定(永久固定)と有期認定(更新期間の設定)の二つがあります。

永久認定は、文字通り、障害の程度が永続的に変わらない(等級が下がらない。)という意味です(障害の程度が悪くなった場合、別途額改定請求が必要です。)
これに対し、有期認定は、障害の程度が永続的に変わらないとはいえない(回復する可能性がある)ため、再認定(等級の見直し・支給停止の是非)の必要があるという意味です。

一般的には、一定の精神障害や内部障害の場合は、障害の程度が時間の経過により変化することが多いので、有期認定となりやすいです。
有期認定の場合は、認定された期間を経過すると、再度診断書(障害状態確認届)を提出しなければなりません。

診断書は大切!社会保険労務士!

この永久認定と有期認定の詳細な取扱いは、
昭和45年11月28日付けの通知「障害年金及び障害福祉年金受給者等にかかる障害状態の再認定について」(庁保険発第38号)に基づき日本年金機構(旧社会保険庁)において運用されてきました。

この通知がこのたび約50年ぶりに大幅にリニューアルされました!

通達

同通知は、表題を改め、令和2年10月26日付け「障害年金受給者等に係る障害状態の再認定について」(年管管発1026第2号)となり、次の点が重要な改正です。

①新規の認定は、「永久認定に該当するか⇒5年の有期認定にするか⇒3年又は2年を目安に有期認定とするか⇒(例外的に)短期間にに状態改善する可能性が高い場合に1年の有期認定とする。」の順に審査する点

②再認定は、「従前よりも長い更新期間の設定を検討する」点

本通知は、従前よりも障害年金請求者・受給者の方に寄り添った内容になっています。通知の原文などを知りたい方は、別添ファイルをご覧ください。

本通知は、令和2年12月1日に施行です。本通知の運用によって少しでも障害年金請求者・受給者の方にとって負担が減ることを祈ります。

ちなみに上記の障害状態確認届の主治医による記載をきちんと点検せずに提出するなどしてしまうと、実際の障害状態に変わりはないのに、不当に年金が停止したり、等級が下がってしまったりしかねません。

YUKIビジネスサポートでは、新規の障害年金の請求で有期認定された場合や、これから障害状態確認届の提出を求められている再認定の方も積極的にフォローさせて頂いております。

障害年金は、請求者・受給者にとって、経済的な生命線に外ならないものですので、少しでも気になる方は、弊所までお問い合わせください。

 

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