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障害年金にかかるお金(初診日証明書と診断書の文書料)

こんにちは、YUKIビジネスサポートの障害年金担当の加藤です。

今日は、障害年金に必要なお金について述べたいと思います。

障害年金の申請をご自身で行う場合、申請自体無料です。
年金事務所がお金を取ることはありません。

しかし、障害年金の申請には、原則として、
抱えている傷病の初診日証明書(受診状況等証明書)と診断書を添付する必要があります。

診断書は大切!社会保険労務士!

この二つの書類は、基本的に主治医に書いてもらうことになるのですが、
文書料を、その主治医の病院・クリニック等に支払う必要があります。

この文書料については、特に法令上ルールはないので、
各病院・クリニックで金額等を定めています(ホームページで公開している医療機関もあります。)。

弊事務所が関わった案件では、文書料の相場は次のとおりです。
初診日証明書 1通3,000円~5,000円程度
診断書    1通4,500円~22,500円程度

特に診断書については、ものすごく金額の幅が大きいと感じます。
また、作成には時間もかかり、1か月から3か月もかかる例もあります。
診断書の作成は、ものすごく多忙な医師が仕事の合間を縫って、作成していただいています。
法令上、医師がしなければいけないこと、期待されていることがあまりにも多く、
病院・クリニック等の経営の問題もあります。

したがって、簡単に料金が「高い」、「安い」といえるものではありません。

しかし、障がい者の方には、自分の意思や能力では、どうしようもない理由で経済的に困っている方が多いのも現実です。
何より診断書等は、国家が運営する年金制度に必須の書面になっていますので、
適正なルール作りが必要だと感じます。

そのルールのない現状
医療機関には、診断書等をあまり負担のかからない適切な金額で発行してもらえたら幸いです。

なお、年金事務所に対する診断書等の提出については、過去の申請時に提出した初診日証明書を再利用できる仕組みがあります。
この仕組みに当てはまれば、障害年金の申請に必要なお金を節約することができます。
詳細については、別添「同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いについて(通知)」をご覧ください。

同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いについて(通知)

 

弊所の障害年金サポートサービスは、相談無料です。
また、着手金・報酬の金額・お支払い方法(分割等)について、お客様の経済的事情などにより柔軟に相談に応じています。
経済的事情から障害年金の申請を諦める必要はありません、
まずは、弊事務所に気軽にお問い合わせください。

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