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障害年金と難病、提出する診断書を選択する難しさ

こんにちは、YUKIビジネスサポートの障害年金担当の加藤です。

今日は、障害年金の申請(特に難病等)を自分で行う場合に絶対に見落としてはいけない事柄について述べたいと思います。

それは、提出する診断書の種類を間違えないことです。
精神の障害であれば精神の障害用、目の障害であれば眼の障害用といたってシンプルな話で、何を当たり前のことを言っているのかと感じるかもしれませんが、実は本当に難しい話です。

そもそも、年金機構が用意している障害年金の診断書様式は8種類あります。
(文末に診断書の8種類の様式の詳細と年金機構のURLあり)

今回のお話に関係する診断書様式は次の2種類
1 呼吸器疾患の障害用
2 循環器疾患の障害用

診断書は大切!社会保険労務士!

ここからは、私どもの依頼者の話を、ご本人了解のうえ、記載します。

依頼者(以下「ご本人」といいます。)は、難病(肺動脈性肺高血圧症、指定難病86番)を患っています。ご本人は、過去にご自身で2回、年金機構に障害年金の申請をしていました。

1回目の申請
ご本人は、障害年金申請に必要な書類を年金事務所にもらいにいき、そのときに窓口の職員から渡されたのが「呼吸器疾患の障害用」の診断書でした。

ご本人としては、この難病の症状に、動いたり働いたりしたときに激しい呼吸困難を起こしたり、息切れしたりするというものがあり、さらに病名に「肺」という単語があったため、特に疑問をもたずに「呼吸器疾患の障害用」の診断書の作成依頼を病院にしました。

病院は、その依頼に応えて、「呼吸器疾患の障害用」の診断書を作成し、本人に渡し、本人はその診断書を添付して、障害年金の請求をしました。

結果は「不支給」

2回目の申請
本人は、1回目の申請はきっと自分の症状があまり伝わっていなかったのかもしれないと思い、もっともっと詳しく、自分の症状について、一生懸命に病歴・就労状況申立書を記入し、年金機構に深刻な状態であることをわかってもらおうと努力しました。

提出した診断書は、今回も前回と同様の方法で手に入れた「呼吸器疾患の障害用」の診断書

結果は「不支給」

ご本人は、どうして不支給になったのか分かりません。すごくつらい状況を伝えることを余すことなく伝えたけど、年金をもらえないということは、自分の健康状態は障害ではなく、年金をもらえないレベルだと、こんなに苦しいのに助けてくれない、まるで社会に、自分の存在そのものを否定されているように感じました。


そこから色々あり、私どもは、ご本人と出会い、障害年金申請の支援をさせていただくことになりました。

正式依頼後、ご本人の状態を、ご家族の言葉を、様々なことを綿密にお聞きし、難病の診断基準や症状のあり方、治療方法を調べ、上記の過去の申請についても記録を調査し、ご本人の記憶をすり合わせました。

今般申請の代行に至り、ようやく結果が出ました。

提出した診断書は、「循環器疾患の障害用」の診断書(+念のため「呼吸器疾患の障害用」の診断書)

結果は「支給」

そうです。2回不支給の最大の原因は、提出する診断書の種類が間違っていたことでした。
肺動脈性肺高血圧症は、心疾患、心臓の病気です。
ゆえに、必要だったのは、「循環器疾患の障害用」の診断書でした。
「循環器疾患の障害用」の診断書には、ご本人の症状が重症であることをよくあらわしている記載、数値等が記載されていました。
しかし、ご本人が悪かったとは全く思いません。現在の書面申請主義の制度では、上記の経緯だと、どう考えても誰しも診断書の種類の選択を間違ってしまう危うさが見受けられるからです。

とはいえ、最初の申請の不支給から今回の支給まで、約5年
本当に長い。
もし、年金事務所で渡された診断書が「循環器疾患の障害用」であったら、病院でも審査者でも誰でも良い、誰かが肺の診断書じゃないよ、心臓の診断書だよと一言伝えてあげれば、最初の申請はうまくいっていたかもしれない、2回目はうまくいっていたかもしれない。

せめてもっと早く専門家と出会っていれば、
心から思いました。

それでも今回、ご本人は、自身の病気と闘いながら、私どもの意見に耳を傾けていただき、負担のかかるヒヤリングにつきあってくださいました。

今回、支給に至り、本当によかった。
これからのご本人の経済的負担が少しでも解消され、より良い人生に結び付いたら、万感の思いです。

障害年金の申請は、比較的易しいものもあれば、正直、専門家でも手探りの領域となってしまうような難しいものもあります。

これを読まれている方は、日常生活においてこれは難しいと感じたら、とにかく専門家を頼ってみてください。

私どもは、障害年金の専門家、社会保険労務士事務所です
ご相談は無料ですので、気軽にご連絡ください。


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※ 日本年金機構の診断書様式
1 眼の障害用 様式第120号の1
2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用 様式第120号の2
3 肢体の障害用 様式第120号の3
4 精神の障害用 様式第120号の4
5 呼吸器疾患の障害用 様式第120号の5
6 循環器疾患の障害用 様式第120号の6-1
7 腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用 様式第120号の6-2
8 血液・造血器、その他の障害用 様式第120号の7

参考URL:日本年金機構・診断書書式についてのページ
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/jukyu.html#cms600

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