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発達障害の障害年金申請のポイント

こんにちは、YUKIビジネスサポートの障害年金担当の加藤です。

 

今日は、発達障害を主訴とする障害年金の申請のポイントなどについて述べたいと思います。

 

ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意多動性障害)などの発達障害は、昨今、医療の診断基準が変更されたり、本人・家族の気づきが高まったこともあり、適切に診断を受けることができるようになってきたと思います。

 

年金機構の障害認定基準上、発達障害は、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。

 

 

発達障害は、いわゆる知的能力には問題がない方が多く、環境に適応できないことで、大人になってから判明することも多いです。

 

例えば、会社に入って同僚や上司とうまくいかない、仕事でミスが頻発する、段取りが上手くいかないなど、諸々の理由で離職を余儀なくされ、医師の診断を受けてみると、発達障害と診断されたというようなケースです。

 

発達障害を主訴とする障害年金の申請では、ご本人の知的能力の高さから、診断書の記載によっては、等級認定(目安)のグレーゾーンに当てはまることがあり、心配になる方も多いと思います。

 

しかし、「適切な食事」などの診断書の日時う生活能力の判定では、ご本人の生きづらさや困りごとの実態を表現しきれるものではないと考えます。

 

そこで、認定基準は、「たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない」こと「不適応行動がみられる」ことなどに着目し、ガイドラインにも同様に様々な要素を総合的に評価するとあります。

 

要は、生きづらさや困りごとがあれば、認定基準上、それらをきちんと考慮することになっています。

 

したがって、診断書の記載に加えて、様々な資料を添付して的確に主張立証する必要があります。

 

日常生活能力の程度や判定がグレーゾーンであっても、この主張立証により、求めた等級に結びつく可能性が十分にあります。

 

主張立証を、ご自身でするのは難しいと思われる方は、社会保険労務士に相談することをお勧めします。

 

その際、弊所までご相談いただけると幸いです。



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