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海外生活の場合、健康保険は?眞子様ご結婚に思うこと。
こんにちは。社会保険労務士の前野です。
日本のプリンセス眞子様(今は小室眞子さん)のご結婚報道をみて、ふと疑問に思ったことがあったので、調べてみました。
日本は、「国民皆保険」という制度趣旨のもと、健康保険があります。細かい説明は省略しますが、例えば病気やケガをしたときは、保険証をもって病院へ行けば医療費の自己負担は3割で治療がうけられます。ただ、これも「保険」ですので、保険に加入して保険料を払っていても、まったくの健康体で病院へかかったことがない人の場合は、保険料を払い損になった、という場合もあるかと思います。
そして、国民皆保険制度ですので、赤ちゃんからお年寄りまで、健康保険でカバーされることになります。(保険料についてはここでは省略します)
さて、海外ではどうでしょう。
たまに、海外旅行先で病気やケガなどで医療を受けた場合、莫大な金額が請求された、というお話を聞くことがあります。
小室眞子さんご夫婦がこれから生活されるアメリカでは、日本と違い、受給資格がある人のみ公的医療保険制度に加入することができます。その受給資格も大きく2種類あり、所得や年齢や障害の状態により、加入できる公的保険制度も異なります。
では、受給資格のない人はどうするかというと、民間の医療保険に加入するか、無加入となります。アメリカでは、国民の67.5%が民間保険を利用しており、無保険者が10%近くとなっている状況で、公的医療保険に加入しているのは23%という状況とのことです。
さらに日本の場合は健康保険の扶養制度がありますが、アメリカではそれがないため、家族であっても個人で加入することになります。
眞子さんご夫婦は勤務先の団体保険なのかな、など想像するのですが、今後、社会保障制度ひとつとっても日本と異なる環境で生活されることを決断されたことは、本当に覚悟があったのだなと会見の報道を見ながら思ったのでした。
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