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助成金(雇用関係助成金)の活用について
こんにちは、YUKIビジネスサポートの加藤です。
今日は、社会保険労務士が扱う雇用関係の助成金(雇用関係助成金)について述べたいと思います。
そもそも厚生労働省が実施する雇用関係助成金とは、
必要な要件を満たしていれば、補助金とは違い、他の企業の申請との優劣等に関係なく、
事業主に支給されるものです(社会保険労務士が扱う助成金は、この外にも労働条件等関係助成金など多種多様です。)。
今年、コロナ渦で労働者を休業させざるを得ず、多くの企業で活用された雇用調整助成金を始めとして、
雇用関係助成金の種類は、令和2年10月1日時点で15種類(58コース)(雇用関係助成金支給要領)です。
比較的有名なのは、有期契約従業員を正規従業員に転換させた場合に支給されるキャリアアップ助成金(正社員化コース)等が挙げられますが、この雇用関係助成金を有効活用するメリットは多く、企業は使途が自由な資金(売上ではない雑収入、真水)が手に入り、
かつ労働環境が整備されることで、従業員の利益にもなります。
しかし、この雇用関係助成金を実際に受け取るには、「必要な要件」を全て満たさなければなりません。
この必要な要件は、企業に課せられた「法的な義務」はもとより、多くの場合で、
企業に要件として定められた「法的義務まではないが、労働者利益を図る上で望ましい施策」をすることを求めています。
しかも、これらの義務は、助成金の受給前に満たしている必要があります(先給付関係)。
では、どのような要件を満たしていればいいのかというと、抽象的には、労働関係諸法令の要件+支給要領上の要件となりますが、
支給要領だけでも1469頁にも上り、厚生労働省が発行しているパンフレット等を参照しても、実際上どの助成金の利用が可能で、どのような手順でどのような施策を行い、どのように記録し、どのような書類を準備し、どのように申請するかを読み解くのは非常に困難です。
事前に苦労して色々な労働環境整備の施策を実行しても、読み解き等を間違えると、具体的な「要件を満たしていない。」状態となり、不支給となってしまうのが現実です(詳細はまたの機会とさせていただきますが、実際上有効な不服申立制度もありません。)。
弊所は、毎日多忙な事業主、従業員の方がこの助成金の申請準備に貴重な時間を取られるのは、望ましくなく、生産性を下げてしまうと考えています。
弊所は、助成金の活用、手続代行を含め、お客様と共にあり、その事業の発展に寄与する所存です。
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