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年次有給休暇の取得について
こんにちは。社会保険労務士の前野です、
先日、御在所岳へ登ってきました。
雨の後ではありましたが天気が素晴らしく、見晴らしもとても良く、富士山はさすがに見えなかったものの、御嶽山や鈴鹿の山々、四日市の町並みやセントレアのほうまで見渡せてとてもよいハイキングとなりました。
さて、今日は有給休暇のお話です。
有給休暇を5日間以上取得させることが義務づけられたのは2019年4月からですが、コロナ禍もあり、状況はどうなっているのか気になるところです。
厚生労働省「就労条件総合調査」によりますと、2019年の有給休暇取得率は52.4%と前年から1.3%pt増加し、有給休暇平均取得日数も9.4日と前年比で0.1日の増加となっていますが、政府の目標は取得率70%以上とあるので、現実はまだまだ難しいのではないかなと思います。
有給休暇は、従業員の心身の疲労回復の趣旨により、年間の一定日数の休暇を賃金が減額されずに保障される制度です。と、書くとわかりにくいのですが、お給料が減らない休暇、という趣旨で、労働者の権利でもあります。
今回の制度変更により、有給休暇についての関心が高まったのも事実です。このような制度ができた背景ですが、有給休暇を効果的に使ってもらい、従業員さんの心身のリフレッシュを図ってもらうことは、生産性向上につながることを国も認識しているからです。
通常、会社は従業員の有給管理をする義務があり、管理の方法についてはエクセルや、専用ソフトなど様々な方法があります。
最近では、ジョブカンなどの勤怠システムで従業員がスマホアプリで自分の有給を管理できたり、申請も承認も時間をかけずにできるなど、より便利になってきました。
前述の有給休暇の取得義務化ですが、まず自社の有給管理はどうなっているのか、就業規則は対応しているか、がトラブル防止の肝になってきます。
規定や制度構築でお悩みの事業主の方がいらっしゃいましたら、是非弊所にご相談ください!
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