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有給休暇の使い方と、休暇制度あれこれ

こんにちは。社会保険労務士の前野です。

今年のGWも緊急事態宣言が発出され、自粛を余儀なくされた方も多かったのではないでしょうか。

そんな連休中は、たまっていた本を読んだり、料理をしたり、絵を描いたりして、久しぶりにゆったりした時間を過ごしたなと思います。

さて、今日は、年度末や年度始めによくご質問を頂く有給休暇についてお話させていただきます。

よくご質問を頂くのは、「有給休暇の年5日取得義務化」でしょうか。2019年4月から、年次有給休暇の時季指定義務が始まりました。

「全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることができる」

(引用:年次有給休暇の時季指定義務 厚生労働省 より)

つまり、「要件にあてはまる労働者に対しては、全ての企業が年5日の有給休暇を与えなければならない」というルールです。

その要件とは、

1.年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ること

2.労働者ごとに、初めて有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日間の有給休暇を取得することが義務となること

3.年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、さらに使用者による時季指定は必要ないこと

があります。

詳しくは長くなるのでポイントを。

まず1.ですが、すべての労働者でも、付与される日数が10日ではない労働者(パート・アルバイトの方など)については対象となりません。ただし、パート・アルバイトの方で、出勤日数(労働日数)に応じて付与される日数が10日以上になる方については、対象となります。リンク先の表でいくと、例えば週の所定労働日数が3日以上の方だと、入社してから5年半経過して、10日が付与されるようになるので、その時からこの要件が適用されることになります。

140811-3

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

2.については、「4月から1年以内ですか」というご質問もよく頂くのですが、これは書いてあるように、初めて有給休暇を付与した日を基準日としてカウントします。

そして、3.ですが、本来有給休暇は、労働者が心身のリフレッシュを目的として自ら申請する「権利」です。つまり、権利を行使、「使いたい!」と申請するのは本来は労働者で、使用者は、「使いたい!」と申請されなければ、労働者の権利について勝手に行使することはできません。しかし、今回の改正では、年5日間は行使してもらわなければならない、となったのです。そこで、3.のポイントは、「労働者が自ら申請した有給休暇日数が5日を超えている場合は、さらに取得させなくてもよい」ということです。

働く人のなかには、様々な事情で有給休暇を自分の計画で使いたいという人もいます。それを勝手に会社から減らされた!!ということでトラブルの元になることもあります。ですので、1年以内に5日消化できる、もしくは既に5日間消化している労働者に対しては、会社は有給休暇を新たに取得させなくてもよい、ということになります。

この背景には、日本人の有給休暇取得率の低さ、働き方改革の推進があります。エクスペディアの有給休暇国際比較調査2018 によると、統計のとれる各国と比較して日本人の有給休暇の取得率は約50%で最下位となっており、働き方改革を進める上で日本政府としても喫緊の課題として改正に踏み切ったものと考えられています。

そうはいっても、現実としては、人材不足や業務の都合でなかなか休みを取ることが難しい、業務のしわ寄せがある、休まれると困る、などなど、会社としてもいろいろな事情があると思います。ただ、それが結果として「有給休暇を取りづらい雰囲気」を作ってしまい、さらにトラブルの元になってしまうと、悪循環になり、いつまで経っても人材不足は解消しません。

では、それを変えるためにはまず何をすれば良いのか。

YUKIビジネスサポートでは、有給休暇の取得について、具体的な取り組み方など様々なご相談をお受けしております!

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