News & Topics

両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))について

こんにちは。社会保険労務士の前野です。

今日は、「両立支援等助成金」の新型コロナウイルス感染症対応特例についてのご案内です。

 

000823917

 

新学期が始まりましたが、自治体によっては、休校や分散登校、オンライン授業など様々な対策を取っている学校があります。

従業員の小学校や幼稚園等のお子さんが休校・休園となり、お子さんをみるために仕事を休まざるを得なくなった場合、通常ですと「欠勤」や「ご自身の有給休暇」となりますが、昨年、そのような事情で休んだ場合にも欠勤やご自身の有給を使わずに別の有給を付与した事業主の方には、「小学校等休業対応助成金」という助成金で、その賃金が全額補助される制度がありました。

しかし、その制度も令和3年6月30日で終了しています。

 

今年度は、タイトルの(長いですが)両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))という助成金があります。

 

これは、上記の要件とは少し違っていて、休ませた時間数の分を補助されるのではなく、子供の事情で休んだ労働者に対して、労働者自身の有給休暇とは別の有給休暇を取得させた場合に、事業主に対して一人当たり5万円の助成金が支給されるというものです。

 

そこで、例えばこの休暇を一人半日でも取得した場合は、5万円が支給されるのですが、仮に10日間取得させた場合でも、同じく一人当たり5万円が支給されることになります。

 

また、同じ労働者に対しては1回限りとなること、上限は1事業主あたり10人まで(事業所、ではなく会社全体です。)という点が、従前の小学校等休業支援金とは大きく異なる部分です。

 

そのほか、労働者が自分の都合で(例えば、学校が休校になっていないが、不安のため休ませる。)休ませた場合は対象にならないことなど、細かい要件があります。

 

また、事業主は有給休暇とは別の有給休暇を就業規則等に制度化しなくてはならないため、その点も検討が必要です。

 

このような情勢で、今後の動向が気になるところですが、従業員の皆様が少しでも安心して働けるような職場づくりを心掛けていきたいと思うのと、本当にコロナは早く収束してほしいなと願うばかりです。

 

弊所では、顧問のお客様に向けて助成金のご提案・申請サポートを行っております。ご興味のある方は一度ご相談いただければと思います。

 

***********************************************
~私たちは、一生懸命頑張っている人を応援します~

YUKIビジネスサポート 
〒514-0004
三重県津市栄町二丁目420番地 オフィス5 1階
電話:059-253-3564 
FAX:059-253-3573
URL:https://yuki-bs.jp/contact

************************************************

がんばるすべての人に寄り添う
社労士事務所

  • 身近な存在に感じていただくため、全スタッフが日々研鑽を重ねています。
  • どのようなご相談もまずはお聞きして、的確なアドバイスをいたします。
  • 成長できる喜びを感じながら、明るく元気な社労士事務所を目指しています。

YUKIビジネスサポート 社会保険労務士事務所

  • 〒514-0004
  • 三重県津市栄町二丁目420番地オフィス5
  • TEL:059-253-3564 FAX:059-253-3573
  • アクセス
  • ・津駅より徒歩7分(約600m)
    ・津ICより車で10分(約5km)
    ・県庁前バス停より徒歩1分

YUKIビジネスサポートへの
お問い合わせ

まずは、お電話・メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。