News & Topics

あなたの地域の最低賃金はいくら?~業務改善助成金の活用について~

こんにちは。社会保険労務士の前野です。

今年も10月1日より最低賃金が変わります。ここ三重県は、902円。個人的には、「ついに三重県も900円台に突入したか」という感想です。

 

さて、最低賃金は、地域別、事業別=産業別、職種別の3つにわかれていて、毎年7月ごろに「最低賃金中央審議会」で審議され決まります。

 

三重県の場合、令和3年9月1日時点での最低賃金は874円、その前年が873円で、コロナの影響で1円しか上がらなかった昨年と比べて今年は一気に28円も上がったことを考えると、事業主の方にとっては驚いたのではないかと思います。

 

そもそも最低賃金は、労働基準法とは別の法律「最低賃金法」という法律で決められています。

 

もし、例えば友達同士などで、「自分の仕事を8時間3000円で手伝って」「いいよ」という契約をしたとして、8時間働いた場合は、最低賃金法に違反することになり、三重県の場合、時給にして375円と902円の差額の527円を支払わなくてはならないということになります。(※極端なたとえ話です)

 

また、違反した場合は30万円~50万円の罰金が課されます。

 

そんな最低賃金ですが、実は毎年ポスターの俳優さんが違います。令和2年度は、のんさんでした。個人的には、平成29年のエンケンさんがインパクトありました。

 

このように最低賃金は法律で厳しく決められているのですが、適正に運用することで、助成金を活用できるメリットもあります。

 

業務改善助成金という助成金があるのですが、この助成金の趣旨は、「事業場内の最低賃金額を一定額以上上げ、それにより生産性を向上させる事業主に対して助成金を支給する」という趣旨で、生産性を向上させるために何らかの設備投資を行った場合に、その設備機器等の費用に対して補助が受けられる制度です。

 

実はこの助成金が、令和3年8月から要件が緩和され、使いやすくなっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 

さて、助成金といえば毎度お決まりのことになりますが、ご活用は簡単なようで簡単ではありません。最低賃金について、それから助成金のご活用をお考えの方はぜひ弊所へご相談ください。

 

************************************************
~私たちは、一生懸命頑張っている人を応援します~

YUKIビジネスサポート 
特定社会保険労務士 前野 優紀
〒514-0004
三重県津市栄町二丁目420番地 オフィス5 1階
電話:059-253-3564 
FAX:059-253-3573
URL:https://yuki-bs.jp/contact
************************************************

がんばるすべての人に寄り添う
社労士事務所

  • 身近な存在に感じていただくため、全スタッフが日々研鑽を重ねています。
  • どのようなご相談もまずはお聞きして、的確なアドバイスをいたします。
  • 成長できる喜びを感じながら、明るく元気な社労士事務所を目指しています。

YUKIビジネスサポート 社会保険労務士事務所

  • 〒514-0004
  • 三重県津市栄町二丁目420番地オフィス5
  • TEL:059-253-3564 FAX:059-253-3573
  • アクセス
  • ・津駅より徒歩7分(約600m)
    ・津ICより車で10分(約5km)
    ・県庁前バス停より徒歩1分

YUKIビジネスサポートへの
お問い合わせ

まずは、お電話・メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。