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労務管理の基本は記録から(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・年次有給休暇管理簿等)

こんにちは、YUKIビジネスサポートの加藤です。

 

今日は、労務管理の基本に立ち返って、「地道に記録をすることの大切さ」をお話させていただきます。

 

 

従業員を採用し働いてもらい退職するまで実に様々な書類があります。

 

まずは、いわゆる法定四帳簿

 

労働者名簿・・・従業員の氏名・生年月日・性別・雇入の年月日・退職の年月日及びその事由等、従業員の履歴を記載する帳簿です。

 

賃金台帳・・・賃金計算期間、基本給や各種手当などの額、労働日数・時間数等、従業員に支払った給与の内容を記載する帳簿です。

 

出勤簿・・・出勤日ごとの始業・終業時刻等、従業員が出勤日にいつ出勤して、いつ退勤したのかなどを記載する帳簿です(タイムカードを利用する場合や勤怠管理システムを活用している場合もあります。)。

 

年次有給休暇管理簿・・・従業員が取得した有給休暇の時季、日数、基準日等を記載する帳簿です。

 

これらの法定帳簿、特に労働者名簿と賃金台帳は作成されていないと罰則(罰金30万円以下、労働基準法120条1項)があります。

 

また、出勤簿や年休管理簿も、従業員の労務管理をしていくうえで、必要不可欠なものですので、適正に作成し記録する必要があります。

これ以外にも採用段階の内定通知書や労働条件通知書(労働契約書)等、諸々の誓約書、会社の労務管理の柱となる就業規則、雇用・社会保険の手続書類、退職時の退職届などなど、本当に多種多様な書類を作成しなければなりません。

 

記録をすることは本当に地味ですし手間もかかる。

 

書類を数え始めるとうんざりするかもしれませんが、全ての書類は、従業員がやる気をもって働ける環境を作るために必要かつ大切な書類です。

 

また、弊所前野のブログでも取り上げておりますが、

 

監督署がやってきた!~コロナ後の調査対応について~

労働基準監督署が臨検調査に来た場合、適切な記録がなされていないと、対応することは困難ですし、監督官に是正事項として取り上げられてしまいます。

 

 

やはり労務管理というのは、「地道に記録をすること」

 

 

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