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【労働基準法】労働条件の明示について(4月を迎えて)

こんにちは、YUKIビジネスサポートの加藤です。

今日は、労働条件の明示についてお話させていただきます。

 

春と言えば、入社の季節。

事業主の皆様、新入社員に対する労働条件の明示(労働条件通知書の交付)はお済みでしょうか。

 

労基法等の法令では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければならないことになっています(労基法15条1項、同規則5条)。

 

明示すべき労働条件は、以下のとおり。

 

【書面交付が必要なもの】
①労働契約の期間
②有期労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所・従事する業務の内容
④始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

【口頭で足りるもの】
⑦昇給に関する事項
⑧退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関する事項
⑨臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
⑩労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
⑪安全・衛生に関する事項
⑫職業訓練に関する事項
⑬災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑭表彰、制裁に関する事項

 

※ パートタイム労働者の場合、上記に加え、昇給、退職手当、賞与の有無(パートタイム労働法6条、同規則2条)。

 

明示事項を列挙すると、すごく多くて、なんだか大変な気持ちになりますが、実務では、書式を利用して労働条件通知書を作成し、本人に交付することで足ります。

 

厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーからも労働条件通知書の書式をダウンロードできます。https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

 

 

ちなみに厚生労働省の書式は、会社が従業員に対して一方的に通知する場合の書式になっていますので、従業員とのトラブル防止のためにも、労働条件通知書に、会社・従業員ともに「この内容で合意する旨」と会社・従業員の署名(記名)押印欄を設けておくのが無難です。

 

こうしておくことで、会社が作成した通知書と労使で合意した労働条件が違う!といったようなトラブルを防止できるかと思います。

 

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