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特定処遇改善加算と取得率

こんにちは。社会保険労務士の前野です。
今日は介護・福祉事業所様でぜひ知っておきたい処遇改善加算のお話しです。

「処遇改善加算」という制度は、「介護・福祉に従事する職員の方」へ「処遇を改善した」事業主へ、介護報酬や訓練給付費等に「加算」として支給される制度です。2019年10月からは、更に「特定処遇改善加算」という制度も新設されました。
 
特定処遇改善加算は、勤続10年以上の介護福祉士など現場を牽引するリーダー級の職員の賃金を優先的に引き上げる点が特徴の制度です。しかし、この、特定処遇改善加算は、制度の周知がいまだなされていないためか、処遇改善加算に比べて取得率も56%にとどまっています。(厚生労働省・介護労働安定センター調べ)

制度の内容についてはここでは割愛いたしますが、従前のキャリアパス要件、職場環境要件のほかに「年収440万円以上」、「月8万円以上の給与増額」で介護・福祉・保育職員の給与を上げることが要件となっています。

この、賃金アップが事業主の皆様にとってはハードルの高いものとなっていますが、一方では最大のチャンスともなるといえます。なぜなら、加算が増額になるからです! ・・・と、当たり前のお話しになりますが、加算が増額になると、賞与や給与の原資が増え、職員さんへの給与アップが見込め、当然ながら求人募集の際にも条件のよい求人を出すこともできます。

しかし、加算が増額になったからといって、特定の職員だけに給与の引き上げを行うのは公平性に欠けるなど別の問題もあり、分配をどのように行えばよいのか、というのは、制度上「適正なキャリアパス」が運用されていなければ、悩ましいところでもあります。

キャリアパスの構築も事業所により千差万別です。
制度や事務処理、人事制度の作り方のことは難しくて、よくわからない。でも話を聞いてみたい!と思っていただける事業者様は、是非、弊所に一度お問い合わせください。

処遇改善加算・キャリアパス構築サービス
https://yuki-bs.jp/support2

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