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処遇改善加算・特定処遇改善加算の配分はどうする? ~今からできる評価制度~

こんにちは。社会保険労務士の前野です。

未だコロナ禍で大混乱している介護・福祉の現場ですが、今年は今のところ慰労金や包括支援金などの具体的な支援策もないと言われており、事業者の皆様にとっては職員さんの確保や育成に苦慮されている状況だと思います。

さて、今日は職員さんのお給料にダイレクトに影響する処遇改善加算・特定処遇改善加算の配分についてこの時期から準備できる事柄などを書いてみようと思います。

2021年度から、特定処遇改善加算の配分について変更があったことはご存じでしょうか。

2021年度(令和3年度)の計画書を作成されてお気づきになった方もいらっしゃるかもしれませんが、下記のように変更されました。

※厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より引用

①「経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上、または年額440万円以上であること

②「経験・技能のある介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、「他の介護職員」と比較し、より高くすること

③「他の介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、「その他の職種」の2倍以上であること。ただし、「その他の職種」の平均賃金額が「他の介護職員」の平均賃金額の見込額を上回らない場合はこの限りでない(記事下部に関連Q&Aあり)

④「その他の職種」の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと

 

「経験・技能のある介護職員」が「その他の介護職員」と比較して「2倍以上」という制限がなくなり、「より高くすること」に弾力化されたことで、事業者の裁量に応じた、より柔軟な配分が可能となりました。

それまでは、「2倍以上」という制限?があり、解釈によっては職員の方々に著しい不公平感が生まれてしまった、というお話も聞きます。

 

また、話は少しそれますが、令和3年度の計画書、令和2年度の実績報告書作成で、エクセルシートに金額を入力していくと、計算式が入っているため、「○」や「×」や、「#N/A」「#DIV/0!」「#VALUE!」といった謎の文字が表示されて嫌になってしまった方もいるのではないでしょうか。計算式が入っており、数字を入力するだけで計画書や報告書が作成できるのは確かに大きなメリットといえるのですが、それにより、間違っているのか合っているのか、どこが合っているのか間違っているのか非常にわかりにくくなったというデメリットもあります。

 

事業主としては適性に分配しているのに、「×」が表示されてしまう・・・

 

さて、次回の実績報告やその前に計画書については、そのようなことで悩むことがないよう、自法人の分配方法を確立しておきたいところです。

 

処遇改善・特定処遇改善加算の分配方法のひとつに、賞与があります。

 

営利法人の場合の一般的なお話になりますが、賞与というのは利益の再分配と言われることもあり、つまり利益が出ていなければ出すことができない、業績に応じてその金額は変動することがある性質のものです。働いたらその分確実に支払われる賃金とは異なり、働いた期間の功労や評価に基づき金額を決めることができます。

 

この点、先に紹介した特定処遇改善加算の弾力的な配分にも応用できるという考えに基づき、自法人で評価制度を確立することができます。

 

逆に言うと、賃金と同じように「働いた時間数や出勤した日数に応じて金額を配分する」という決め方だと、賞与が給与の性質を帯びてくるため、職員の方々にとっては、「安定的に当然もらえる」という性質になっていくことがあります。もちろん、賞与の基準の一部に「勤務時間や日数」を組み込むことは重要です。

 

もし、評価制度を確立させ、分配方法を法人で運用している場合は、今回のような特定処遇改善加算の配分について制度変更があっても、法人の業績が変動しても、柔軟に対応することができます。

 

長くなりましたが、制度が変わる今だからこそ、賞与についての基準や、昇給制度、評価制度を見直して、柔軟に運用するチャンスなのではないでしょうか。

 

処遇改善加算についてのご相談や評価制度の見直しにお悩みの方は是非弊所にご相談ください。

 

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