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令和4年度の処遇改善加算について
こんにちは。社会保険労務士の前野です。
さて、タイトルの処遇改善加算ですが、各都道府県で、令和4年度の処遇改善加算の計画書様式が示されているかと思います。
今回は、処遇改善加算支援補助金(介護サービス)、処遇改善加算臨時特例交付金(障がい福祉サービス)の新設があり、怒濤のようなスケジュールで大変混乱された事業所様も多かったと思います。 その補助金・交付金の一番多いご質問で、「必ず職員1人に9,000円を支給するのか?」「2月3月分とはいつのことなのか」という部分で、この点、私自身も何度か県や国のコールセンターに確認したところでもありました。
回答としては、皆様も既にご存じかと思いますが、「補助金や交付金の金額によっては、必ずしも一人9,000円が支給されるものではない」ということと、「支給は、あくまでもその月に働いた分の賃金、ということであり、「2月、3月に支払う分」とは必ずしも一致しない、ということになります。
たとえば、2月分のお給料の締め日が2月末日、お給料の支払日が翌月3月20日などの場合は、その3月20日支給分から、交付金等の支給をはじめる、ということになります。
ところが、補助金や交付金は2月の「サービス提供分」からスタートし、しかも実際に事業所に入金されるのが令和4年6月となっているため、本当に現場は大混乱、という事業所も少なくありません。
そして、必ずしも一人9,000円が支給されるものではない、と言う部分は、職員の皆様には制度や概算と併せて、しっかり説明をすることが必要です。(補助金・交付金の要件にもなっています)この説明がないと、現場の職員のみなさまにとっては、「期待しているのにうちの事業所は支給がない」「9,000円のはずなのに金額が少ない」など、要らない不安を持ってしまう要因となります。
さらに、少し先の話ですが、この臨時的な交付金・補助金は、令和4年10月から、新加算として現行の処遇改善加算に追加されることになっています。
令和4年度のの処遇改善加算の計画書を見てお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、様式の中に、「介護職員処遇改善加算支援補助金の計画書(介護サービス事業の場合)」も別タブで入っています。これは、10月からスタートする加算の計画書になるのではと言われているのですが、ではその計画書はいつ提出するのかというと、おそらく8月中ではないかと見込まれています。
令和3年度の実績報告書のスケジュールは7月31日と予定されているため、事業所の皆様にとっては忙しい夏になりそうです。
要件の、「就業規則の変更・改定」についても事業所ごとに様々な課題があると思いますが、弊所では、キャリアパスや人事制度などのようなお話も含めて、処遇改善加算についてのご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください!
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