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うつ病や統合失調症、精神障害の障害年金申請の気を付けるポイント!

こんにちは、障害年金担当の加藤です。
残暑が厳しく食欲も落ちるはずの季節なのに、スナック菓子はなぜか食べられる不思議さに狼狽しています。

前回は障害年金の申請は、診断書が一番大切!
という話をさせていただきました。
今回は、精神障害(うつ病、統合失調症、発達障害等)を理由とする障害年金申請を進めるうえで、気を付けるポイント!を説明します。

例えば、医師に対して、障害年金の診断書を依頼する前に、きちんとした準備することなく精神障害者手帳の診断書や雇用保険の医師の意見書などの作成依頼をすると、その後の障害年金の申請を難しくすることがあります。
というのは、医師は、手帳の診断書や意見書を作成する段階で、ある程度、その時点での診断を固めるからです。
当然ですが、医師は、前後に矛盾する内容の診断書を作成できませんし(例えば、同じ時点で、雇用保険の意見書で「働ける状態」、障害年金の診断書で「働けない状態」といった感じ)、また、一度診断が固まってしまうと、実態はもっと悪い状態であったとしても、実際上、なかなかそのような悪い状態であると医師に理解してもらい、診断書を書いてもらうのは困難です。
医師は、的確な診断・治療をするのが仕事であり、障害年金申請を殊更有利にするために存在するのではありません。
最初から自分の状態をきちんと伝えていないと、医師は、的確にその状態を記した診断書等を作成できません。

先の診断が、後の障害年金の診断段階で、思っていたのと違う状況になる。
精神障害の診断書作成依頼時に起こりがちな問題です。
精神の障害による障害年金の申請をお考えの方は、他の手続(精神障害者手帳、雇用保険等)との関連も含めて、余すことなく現状を話し、社会保険労務士に相談することを強くおススメします。

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