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障害年金の等級決定又は不支給理由を調査する大切さ(障害状態認定調書又は障害状態認定表)

こんにちは、YUKIビジネスサポートの障害年金担当の加藤です。

今日は、障害年金の申請で思っていたより等級が低く判定された場合や不支給決定の場合にその理由を調査する方法について述べたいと思います。

去年(令和2年)4月1日から、年金機構は、すべての障害を対象として障害年金の申請で求められた処分を拒否する場合(不支給決定)にその理由を記載した書面(別添参照)を申請者に送付する運用を開始しています(厚生労働省・事務連絡「障害年金の不利益処分等に係る理由記載の充実について」)。

理由付記文書例

しかし、この「理由付記文書」が送付される対象者は、
「不支給の場合」だけであり、「思っていたとおりの等級に判定された場合」はもとより、「思っていたより等級が低く判定された場合」でも同文書は送付されません。

加えて、認定医の作成した「障害状態認定調書又は障害状態認定表」は、
当該不支給又は等級判定をした判断結果・過程を記した重要な書面であるため、たとえ「理由付記文書」が送付されていたり、「思っていたとおりの等級に判定された場合」でも更新(有期認定)のことを考えると必ず手に入れて調査しておくべき書面になります。

認定調書や認定表の手に入れ方は、
日本年金機構又は厚生労働省に対する個人情報開示請求手続になります。

参考URL:日本年金機構・個人情報開示手続についてのページ
https://www.nenkin.go.jp/info/johokokai/kaiji.html

国等に対する個人情報開示手続は、制度上、開示請求者本人が行うことが前提となっているため、社会保険労務士といえど代理で手続を行うことはできません。
しかし、同手続は煩雑かつ、分かりにくい部分も多いため、
弊所では、通常の障害年金サポートサービスの一環として、同手続が円滑に行われるようにサポートさせていただいております。

この手続等について疑問点等がある方、障害年金について色々聞きたいと思われる方は、弊所まで気軽にご連絡ください。
お待ちしております!

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