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障害の程度の等級目安(障害年金、精神の障害)
こんにちは、YUKIビジネスサポートの障害年金担当の加藤です。
今日は、障害年金の申請(精神の障害)の等級の目安について述べたいと思います。
既にご存知の方も多いかと思いますが、
精神の障害の場合、認定される等級は、作成された診断書を見ることで、ある程度、目安が分かります。
目安は、診断書の裏面、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」を日本年金機構から出されているガイドライン(精神の障害に係る等級判定ガイドライン)の表1にあてはめて割り出します。具体的には次のとおりです。
障害等級の目安
1 まず「日常生活能力の程度」は、(1)「社会生活は普通にできる。」から(5)「常時の援助が必要である。」まで、5段階で評価されています。
診断書で選択された程度を表1の程度欄にあてはめます
・・・例えば、(3)の「時に応じて援助が必要である。」だとします。
2 次に「日常生活能力の判定」は、(1)「適切な食事」から(7)社会性まで、「できる」から「できない」と、それぞれ4段階で評価されています。
(1)から(7)までの評価を左から1、2、3、4と数値に置き換え、診断書で選択されている数値を全て足し算していき、項目数である7で割って判定平均を算出します。
そして、この判定平均を表1の判定平均欄にあてはめます。
・・・例えば、判定平均が2.71だとすると、2.5以上3.0未満にあてはまります。
3 上記1と2から表1の交差するところが、等級の目安です
・・・例では、「2級又は3級」になります。
このように、作成された診断書をガイドラインにあてはめることで等級の目安を出すことができます。
この目安と認定される等級の関係は、第51回社会保障審議会年金事業管理部会の資料によると、92.1%の割合で一致しているようです(「障害年金の業務統計等について」、令和2年9月10日厚生労働省年金局・日本年金機構作成)。
よって、診断書の日常生活能力の程度と判定は最も重要な記載となります。
目安が思っていたより低い数値だった方は、不安に思われるかもしれませんが、障害年金の受給を諦める必要はありません。
等級は、この程度と判定の記載で全てが決まるわけではなく、添付した診断書・資料・病歴申立書などに記載された要素のうち、重要なものを中心に、その他の事情全てを総合考慮のうえ、決定されます。
例えば、日常生活能力はあまり制限されていない発達障害の方に、相当程度の不適応な行動が見られる場合など、原則には例外があります。
なので、目安が思っていたより低い数値でも、受給を諦める必要はありません。
不安に思われる方は、是非弊所までご相談ください。
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