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就労と障害年金(精神の障害)申請のポイント!

こんにちは、YUKIビジネスサポートの障害年金担当の加藤です。

 

今日は、就労と障害年金(精神の障害)申請のポイントなどについて述べたいと思います。

 

精神の障害を患い、就労しながら障害年金を受給できるか。

 

多くの人が気になる点だと思います。

 

結論から言うと、
就労しながら障害年金を受給することはできます。
ただし、以下に詳述しますが、申請をするにあたって気を付けないといけないポイントが増えます。

 

まず、障害年金を受給するにあたって、基本的に所得制限はありません(20歳前の傷病による障害基礎年金のみ所得制限あり)。
つまり、一定の収入(給料等)を得ていること自体で、障害年金が受給できなくなるわけではありません。

 

問題は、「就労していることで日常生活能力にさほど制限がない。」と審査されてしまう場合です。

 

そもそも、障害年金は、傷病により日常生活能力に欠けるか、制限を受けている場合に支給されるものです。

 

この点、年金機構の障害認定基準では、「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力を捉えず、・・・(中略)・・・、就労状況、仕事場で受けている援助の内容・・・(中略)・・・等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」とあります。

 

つまり、認定基準では、就労していることでもって「日常生活能力には問題がない。」と審査される場合があるということです。

 

これを審査する側である年金機構の認定医の目から見ると、

 

診断書でも、病歴・就労状況等申立書やその他の添付書面でも、フルタイムの就労が円滑に行われ、相当程度の給料を得ていて、全く問題がなさそうである。

 

こういった場合は、実態がどうであれ、日常生活能力に問題がないと審査されてしまいます。

 

障害年金の審査は、書面主義です。
書面上に問題がなければ、「問題なし」という審査になってしまいます。

 

よって、就労している場合、就労先の援助・配慮の内容や程度、出勤状況、就労以外の場面の状況など、実態をきちんと主張立証しなければいけません。

 

また、いわゆる障碍者雇用や福祉的就労(就労継続支援A型・B型・就労移行支援)の場合、どのような支援なのかなどを具体的に記述する必要があります。

 

特に気を付けなければいけないのは、就労先で社会保険に加入している場合です。

 

社会保険に加入すると、年金機構は、厚生年金の加入履歴から、少なくとも正社員の労働時間の4分の3以上の働き方をしているものとして見てきます。

 

これに対し、何らの主張立証がなければ、正社員並みに働いていて日常生活能力にも問題がないのではと審査されてしまいます。

 

逆に言うと、就労している場合でも、援助の状況などを適切に主張立証することにより、十分に受給に結びつく可能性があります。

 

主張立証を、ご自身でするのは難しいと思われる方も多いと思います。
その場合、障害年金の専門家である社会保険労務士を活用することをお勧めします。

 

機会があれば、弊所にご相談いただけると幸いです。



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