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扶養の範囲(税法上・社会保険上)について
こんにちは。社会保険労務士の前野です。
もうすぐ11月になり、2020年も年末にさしかかってきました。
この時期になるとお客様から、「扶養の範囲」についてよくご相談をいただきます。
とくに、パートタイマーやアルバイトの従業員の多い会社では、年末の忙しい時期になって、「扶養の範囲で抑えたいのでシフトに入れません」と言われ、慌ててシフトを組み直す必要が生じたり、なかなか悩ましい問題です。
そもそも、扶養の範囲というのは、何でしょうか。
ご相談の中で出てくる「扶養」というのは、大きく分けて2つの制度の扶養のことをいいます。
一つは、「税法上の扶養」
もう一つは、「社会保険上の扶養」
税法上の扶養控除は、所得税や住民税の控除、配偶者控除、配偶者特別控除に関するもの。
社会保険上の扶養は、健康保険や年金に関するものです。
例をみてみましょう。妻がパートタイマーで夫が会社員の場合です。
(妻:パートタイマー) (夫:会社員)
税法上の扶養では、「配偶者控除」「配偶者特別控除」が一般的によく耳にする言葉です。
いわゆる103万円の壁、というとなじみがある方もいらっしゃると思います。このほか、「扶養控除」という制度もありますが、ここでは上記2つをメインに取り上げます。
この制度は、被扶養者である「配偶者」(妻)の所得により、納税者である「夫」の税金が軽減される制度です。
前述の103万円というのは、配偶者控除の制度のことで、最大で夫の負担する税金から年間38万円の控除(割引)が受けられます。
そして、妻の年収が103万円を超えて配偶者控除の適用外となっても、年収201万円までは税金が軽減される制度が、「配偶者特別控除」です。
二つの制度では、夫の年収が1,220万円を超えた場合は、適用されなくなります(割引が受けられない)。
また、特別扶養控除では、妻の年収が103万円以上150万円までは、控除額(割引額)は同じ38万円です(※2018年に制度がかわりました。)。
ところで、社会保険上の扶養では、妻の年収が130万円までの場合、妻本人に社会保険料の負担が発生しません(夫の会社の健康保険の扶養になります。)。
また、年金も夫の年金の扶養になり、妻本人は社会保険料が発生しません。
さて、少々ややこしいお話になりますが、税法上の扶養と社会保険上の扶養では、「年収」の考え方が違います。
税法上では、その年の1月から12月まで、社会保険上では、「向こう1年間の見込み」収入、となります。また、失業保険や不動産の賃料収入なども関係します。
ざっとまとめますと、妻の年収が130万円までの場合は、夫は税法上の「配偶者特別控除」が受けられ、妻は社会保険料の負担が発生しない、ということになります。
これが月額に換算すると約108,000円ほどになります。
ですので、扶養の範囲で気にする金額は年収130万円までではいかがでしょう、とお伝えするようにしています。
そして、ここからは私の個人的な考えになりますが、今コロナ禍で、求人倍率も減少し、就職のしにくい状況になっています。
扶養の範囲で働くことを優先して仕事を探していると、いざしっかり働こうというときになっても、なかなか仕事が見つからない、ということもあります。
年収150万円くらいだとかえって損をする・・・子供が小さいうちは・・・という事情など、各家庭でいろいろな事情があると思いますが、
働き方改革も進む中、個人が自由に働き方を選べる時代の流れに乗るのもよいかもしれません。
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